毎年、両親のために医療費還付申告を提出しています。
やはり高齢になると頻繁に病院へ行くので1年分の領収書を全部集めると、げんなりするほどの量になって、これを全部明細を作るのは本当に面倒な作業です。
平成29年の還付申告から医療通知の添付で明細記入が不要になります
そんな私に朗報です!
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに“医療費控除の明細書” の添付が必要となりました。
さらに医療通知を添付すれば、医療費の明細は記入する必要がなくなります。
医療通知とは
加入している健康保険組合等から発行される「医療費のおしらせ」などの名前で発行されている一定期間に使用した保険医療の明細が記載されたものです。
医療費のお知らせは今までも来ていましたが、これまではただお知らせされるだけで還付申告には使用できませんでした。
では何のために発行していたかというと、自分の健康状態の確認や、年間の医療費支払額の確認、そして、身に覚えがない医療費を使ったことになっていないか?つまり、医療機関の間違いや不正をチェックする目的がありました。
毎年医療費の還付申告をしている者からすると、これを還付申告に使いたい!と以前から思っていました。
それがいよいよ平成29年の申告から利用できるようになります。
医療費通知として使うためには以下の6項目の記載されたものでないと使えません。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称
- 被保険者等が支払っ た医療費の額
- 保険者等の名称
領収書はどうするの?捨ててもいいの?
医療費通知を添付する場合は領収書の保管義務はありません。医療費通知無しで医療費控除明細書を作成した場合は領収書の提出こそ不要にはなりますが、捨ててはだめです!
5年間は自分で保管する必要があります。税務署から求められた場合には提出または提示の必要があるので、きちんと保管しておくようにしましょう。
5年分の領収書・・・結構な量です。
医療通知に載っていない医療費は申告できないの?
もちろんできます!
医療通知に載っていないものは医療費控除の明細書に記入することで申請できます。
医療通知に書いてあるものは医療費控除の明細書の1の欄にまとめて記入
その他のものは2の欄に医療機関ごとにまとめて記入するようになっています。
領収書が無く、医療通知にも当然載っていない医療機関までの交通費などもこの欄に記入します。
医療通知なんて捨ててしまった!どうしたらいい?
今年の9月に発表したばかりの制度ですので、不要と思って医療通知を取っていなかった人もあるだろうし、そもそも変更がまだまだ周知されていません。
そのため、経過措置として平成2 9年分から平成3 1年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
もちろん、その後も医療費控除の明細書に全部記入すれば医療通知は必要ないですが、医療費通知の方が集計が楽なのと、医療費通知に載っているものに関しては領収書の保管も必要が無いのでそこも良いですね!
まとめ
平成29年の医療費還付申告はセルフメディケーション税制が始まるのと、この医療費控除の明細書提出の義務化と変更点が多いです。
まだ情報が出尽くしてない感がありますので、確定申告のシーズンにはもう少し詳しく説明もされるのではないかと思われます。
とりあえず、医療関係やドラッグストア等での領収書は全部置いておく。医療通知も保管。この2点を忘れなければ大丈夫です。
しかし、交通費の計算があるから結局日別に領収書をみて計算しないといけないので、よく考えるとさして手間は減らないかも。。まぁ、郵送で申告するときの郵便料金が大量の領収書を入れなくて良い分、安くなりそうなのでそれはメリットになりそうです。