確定申告の季節ですね。
平成28年分の確定申告は3月15日(水)まで申告が必要です。
会社員でも確定申告で所得を申告する必要があったり、所得控除がある場合は確定申告で還付申告をします。
今年は例年になく私も確定申告をしなければいけません。
確定申告といっても、給与以外に収入があったという楽しい理由ではくなくて、去年は結構医療費がかかったので、還付申告をして少しでも税金を取り戻そうという試みです。
毎年両親の分は私が作成しているのでけっこうなれたものですが、自分の確定申告は結構久しぶりなので、確認がてら国税庁のHPを確認してみました。
平成28年分からの変更点
今年から変更点としてマイナンバー制度の導入に伴い、「マイナンバーの記載」 + 「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要になりました。
マイナンバーカードを持っていれば、それだけでいいのですが、当然と言っては何ですが、そんなものは作っていないので、私の場合は番号確認書類と身元確認書類の2種類の写しが必要だそうです。
番号確認書類
- 住民票または住民票記載事項証明書
- 通知カード
身元確認書類
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険証
還付申告の種類
確定申告といっても今年は還付申告だけです。
還付申告には以下のようなものがあります。
- 多額の医療費を支出したとき
- 特定の寄附をしたとき
- 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
などがあります。
今年はこのうち「多額の医療費を支出したとき」→医療費の還付申告をします。
医療費の還付申告
医療費控除は1月から12月までに実際に払った医療費から保険金などの補てん額と10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)を引いた金額が控除されます。
例えば、去年支払った医療費が30万円で、医療保険で10万円支給された人の場合は
*総所得額が200万円以上の人の場合
30万円(医療費)-10万円(受け取り保険金)-10万円=10万円 が医療費の控除額です。
控除といっても住宅ローン減税のように所得税額をそのまま引くのではなく所得額から医療費控除分を減らして所得税を再計算して、支払い済みの所得税との差額が返還されるので、還付金額は、医療費控除額×所得税率分となるので、私の場合はそんなに多くはありませんが、申告しないと何も還ってきませんので、もちろん申告します。
医療費控除の対象は?
医療費控除の対象になる主なものは
- 病院・薬局で支払った金額
- 病院へ行くときにかかった交通費
- 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
交通費も対象になっているので、忘れないように入れておきましょう。通常はすべて領収書の提出が必要ですが、公共交通機関の切符代等は領収書は不要です。
また、歯科での保険外治療(インプラントや保険外の義歯)や眼科でのレーシックの費用も医療費控除の対象です。これらは金額も大きいのでちょっとうれしいですね。
薬局で買った医薬品も治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。
詳しくは以下の国税庁HP医療費控除の対象となる医療費に詳しく記載されています。
医療費控除は家族分合算できます
医療費控除の対象額は家族分合算して申告できますので、一人では少額でも家族合わせれば還付されることもありますので、家族分の1年間の領収書を全部集めて確認してみてください。
また、医療費支払いの合計額から10万円を引いた額を通常は申告できますが、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額を引きますので、家族のうち誰の給与で還付申告をするかでも、金額が変わってきます。
確定申告は郵送もOK
実際に確定申告をするには、税務署で用紙を貰って手書きをしてもいいですが、国税庁のHPの確定申告書作成コーナーでweb上で作成ができます。
ここで作成したものをプリントアウトして、領収書や本人確認書類の写しなどを同封して税務署送ればOKです。
後日税務署から金額を振り込旨はがきが来て、自分の指定した振込先に振り込まれます。
e-taxにすれば、郵送も不要ですが、マイナンバーカードやICカードリーダライターが必要で敷居が高いので、私の場合は当面は郵送で申告したいと思います。
もちろんプリントアウトした確定申告書を税務署や確定申告相談会場に持ち込んでも受け付けてもらえます。
申告内容に不安がある方はこの時期自治体が税務申告相談会を開いていることが多いので、会場に出かけてその場で申告するのもおすすめです。
来年の医療費還付申告はセルフメディケーション税制との選択制
今年から、セルフメディケーション税制が始まりましたが、こちらの申告は来年の確定申告時になりますので、今年中に払ったドラッグストア等や健康診断、予防接種等で支払った領収書は大事に取っておいてくださいね。特定の医薬品(OTC医薬品)購入分が申請出来るようになります。来年からは病院に行かなかった人にも少しは恩恵がありそうです。
Link セルフメディケーション税制の申告のためにレシートは捨てないで!
Link 平成29年分から医療費還付申告に領収書の添付が不要になります
いちばんわかりやすい確定申告の書き方平成30年3月15日締切分